皆さま、こんにちは。
今回は車両の制限速度についてご紹介いたします。
道路交通法ではスピード違反の最高速度のほか、最低速度に関しても違反規定があります。
速度には「指定速度」と「法定速度」の2種類があります。
40㎞/hなど道路標識や道路標示で指定されている速度を「指定速度」または「制限速度」といいます。
道路標識や道路標示がない道路において政令で定められた速度を「法定速度(法定最高速度)」といいます。
道路標識や道路標示で指定された最高速度を超えて運転した場合
例えば、道路標識で時速40㎞を超えるスピードで走行した場合は「速度超過違反」になります。
法定最高速度を超えて走行した場合も同様に違反となり、道路標識等による最高速度の指定がない限り、法定最高速度を守る義務があります。
また、指定速度がある場合は、法定速度よりも指定速度が優先され、普通乗用車の高速道路の法定速度はほとんどの場合100㎞/hですが、道路標識などで80㎞/hなど最高速度が指定されていることがあります。この場合、法定速度の100㎞/hではなく指定速度が優先されます。
最低速度については、一般道路では、道路交通法による法定最低速度は定められておりませんが、高速自動車国道では対面通行区間ではない本線車道の法定最低速度は50㎞/hと定められています。
ドライバーは道路状況や天候に応じて、安全な速度で走行することも大切です。
弊社では引き続き、法令を遵守し、安全で円滑な走行を心掛けてまいります。
以上、こぶちゃんでした。