アルコールチェックについて

皆さま、こんにちは。

今回は「アルコールチェック」についてご紹介いたします。

弊社は緑ナンバー(貨物運送)事業者であり、アルコールチェックはすでに長年にわたり義務化されております。運行管理者による点呼とアルコール検知器の活用を通じ、法令に則った管理を継続しています。

しかし近年、飲酒運転による死亡事故が重大事故が後を絶たないことから、段階的に「道路交通法施行規則」の改正が行われ、2023年12月より一定台数以上の白ナンバー事業者に対し、運転前後に1日2回、運転前後1日2回、アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認が義務付けられました。

対象となる企業は
乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している
その他の自動車を5台以上保有している
(この際、自動二輪車は1台あたり0.5台として換算。ただし、原動機付自転車は除きます)
以上の条件をいずれか満たしている場合は対象となります。

この制度の法的根拠は、道路交通法施行規則 第9条の10(安全運転管理者等の業務)に定められております。
アルコールチェックを怠った場合、安全運転管理者の義務違反とみなされ、公安委員会からの指導・是正命令が出される可能性があります。
また、アルコール検知器は常時有効な状態で保持すること、確認結果の記録を1年間保存することも義務化されており、安全運転管理者による適切な運用・管理が求められています。

アルコールチェックは、ドライバーの安全だけでなく、企業全体の信頼と社会的責任を守る上でとても重要な取り組みです。

今後も、弊社では法令遵守のもと、安心・安全な運行管理に努めてまいります。

以上、こぶちゃんでした。

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